1953-12-04 第18回国会 衆議院 郵政委員会 第3号
○中村説明員 これはこの前の郵政職員の給與体系是正に関する調停の場合、約三十億の調停が出たわけでございます。この場合に、一般会計から繰入れていただかなければならぬ建前になつておる金が約五億、この内訳を申しますと、郵便貯金の分と、恩給、遺家族年金、これらが一般会計からの繰入れになつております。それが五億であります。
○中村説明員 これはこの前の郵政職員の給與体系是正に関する調停の場合、約三十億の調停が出たわけでございます。この場合に、一般会計から繰入れていただかなければならぬ建前になつておる金が約五億、この内訳を申しますと、郵便貯金の分と、恩給、遺家族年金、これらが一般会計からの繰入れになつております。それが五億であります。
ところが昭和二十四年から教員は地方公務員になりましたので、地方公務員になつたから当然に公務員の給與体系をそのまま準用するという形をとらなかつたのです。そこでその府県の実情によつて支給して頂くようにという通牒を出したのであります。
ですから僻地手当を今の給與体系の中では額が少なくて月七百五十円くらいになつておる、これを目下人事院のほうで検討しております。今度給與準則は相当上るのではないかと思います。この僻地手当の支給の額を増額することによりまして僻地におる教員の待遇の改善を図りたい、かように考えられるのであります。
うのでございますが、併しアメリカのその後の発展の上におきましては、地方公務員なり国家公務員につきましてもかような方式というものが採用されておるわけでございまして、ただ職階制の内容につきましては、日本の今日までの発展段階の実情に応じた調整は必要であろうと思いまするが、かようなものの考え方、要するに同一の職務責任に対して同一の給與を與えるというような立場から、職務の現状を科学的に分析いたしまして、それに応ずる給與体系
との質疑に対しましては、「海上警備隊の目的等は実質的に警察予備隊と大差がないからである」との答弁があり、第五に、「海上警備隊の職員と海上保安庁のその他の職員との間には、当初のみならず将来も相当人事の交流があるものと予想するが、両者の給與体系が異なつている結果、将来非常に不便と混乱を生じないか。」
○説明員(中村幹夫君) 給與体系に対しまする理論的構成と申しますか、そういう点についての御質問と伺つたわけでございますが、この点につきましては海上警備隊の隊員は、主として海上勤務者が大部分でございます。
併しながらこの海上警備隊の給與体系を一般職の給與のそれと比べて見ますと、御指摘のような非常に有利な点もある半面、又同時に不利なような場合も出て来るわけでございます。
しかしながら二面において、給與そのものの体系は、公務員の給與体系そのものとは同じではありません。いろいろなわけ方あるいは職種の関係も違います。従いまして一から十まで数字が完全に合うということには参りかねるわけであります。
昨日長官の御答弁では、国家公務員と駐留軍関係の給與体系は、特別職の給與法関係でつながつて、ベース・アツプのときにはまつたく同じに上つていた、差はなかつたということでありましたが、その点が私の聞き違いであつたかどうかということが一点。
にあとで申し上げたいと思いますが、現在の団体交渉の結果、円満に行かないときには仲裁委員会にかけて解決していたただくのですが、その場合に、いわゆる予算上の制限かあつて効力を発揮できないというような問題がありますと、結局政府側としては、その予算を直すときに、一緒に職場に混合しておる公務員の立場を考えて、その均衡論をまず第一に頭に浮べると思いますので、実際公共企業体労働関係法の適用を受ける人たちも、公務員の給與体系
しかし先ほどから申し上げましたように、人事管理の面におきましても、こういう事業については、全然別の給與体系を考えて行かなければならぬ。今としては能率給制度を十分に取入れて行くというのが、相当無理があろうかと思つております。
これをやるのを人事委員会で一緒にやるのか、或いは従来恩給局でやつていたから恩給局でやらせるのかという点については、今の考え方では、恩給局でこの実務を取扱つて行く、こういうふうに実務と給與体系全般の一環としての恩給制度というものを別個に考えて今来ておるわけであります。
その次にお尋ねしたいことは、只今のいろいろな質疑の中でもありましたように実際上の任務というものは、これは丁度警察予備隊が非常時の場合に出動命令を受けて出動するような事件が海上に起つた場合には、海上保安隊が前提として出かけるようなことになるかも知れないけれども、海上警備隊が出かけるのだ、そういう形で海上警備隊が今度設置されておるようですがそういう状態で今度の海上警備隊の給與体系に関する法律が出ておりますが
只今の御質問の御趣旨でございますが、これは一般職の公務員のそれに比べまして、給與体系を異にいたしております等のことで、はつきりそのまま比較することはむずかしいのでございますが、警備官について申しますと、警備官が陸上におります場合は約八千二百円になります。
そういう場合に、この法律審議に当つて、私ども考えなければならないのは、海上保安庁のその他の職員と、海上警備隊の隊員の給與体系というものは大分違つた形において行われる。簡單に言えばこれはもう海上警備隊の場合では警察予備隊と同じような基礎に立つて、例えば日給制ばかりじやなく、大体が警察予備隊と同じ給與体系というふうなものが非常に考慮されている。
○田中(織)委員 その点は従来労働の業務の内容に従つてきめて来ておるのでありますけれども、必ずしも画一的にきめるというわけには行かないかとも思いますけれども、やはり一貫した給與体系というもので、その間においてでこぼこのないように考慮願いたいと思のであります。 それからもう一点、これは大蔵省関係にお伺いしたいのであります。
この駐留軍労務者の給與は、その職務の内容と責任に応じて定め、また勤務條件は生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給與その他の勤務條件を考慮して、調達庁長官が定めるということになつておるのでありますが、その場合、従来行われて来ました進駐軍労務の関係の給與体系は、事務系統、技能工系統、家族宿舎系統、船員系統の四つにわかれておつたと思うのでありますが、この法律制定後新たにこの九條の二項によつて
更には小中高だけの給與体系を見ましても、一番下と上とが非常に幅が広過ぎる、まあ官庁あたりで職階制で行く場合には、雇員から上は、中あたりから上に行くとずつと幅が広いのが或いはできるかも知れない、併し今言つたような教職員の特殊性ということから、これは余りに広過ぎておる、この間は幅を狭くしなければならないものだと、こういうふうに私は常々考えておるわけですが、只今給與局長は今度の別表では表が長いものになるから
更に本法案に言う在勤加俸は、本俸と比較にならぬほど多額で、而も衣食住の経費に当てるということになつておりまするが、事実上の生活費が支給されるにかかわらず、これと別に本俸を支給するというのは重複支給の形態でありまして、理論上不可解であり、給與体系を乱すものであると言わなければなりません。又在勤俸の額の改訂については外務大臣に対して外務人事審議会が勧告することに相成つております。
○滝本政府委員 公務員の給與体系におきましては、満十八才の成年單身者の生計費を基準に考えておりますので、これがある意味におきましては最低賃金のごときものになろうかというふうに——これは理解のしようでございますが——なるわけでございます。そういたしまして、われわれが俸給表を改訂する必要があるというふうに判断いたしました際は、もちろんその満十八才の成年単身者の標準生計費を計算いたします。
それは給與総額の範囲内における給與体系の問題でありまして、一応公社総裁に一任されている問題なのでございます。従いまして勤務地手当の改訂を国鉄がしてはいけないというようなことを、私どもは申し上げておるのではないのであります。
○滝本政府委員 公務員の給與体系におきましては、最低賃金というものは現在現われておりません。しかしながら俸給表をきめて参ります際に、年齢満十八才の成年單身者の標準生計費を算定いたしまして給與をきめて参るわけでございますから、おおむねそれ以上の方は、それぞれそれより高い給與を受けられておることに相なるのであります。現在給與法の俸給表にきめてある数字は、国会でおきめになつたのであります。
○岡部参考人 ただいま給與体系につきましてのお尋ねと、一八%とした根拠、またその結果他の産業とどういうふうになつておるかというようなお尋ねでございますが、ただいまの第一点の給與体系について申し上げますと、給與は大別して基準賃金と超過勤務手当、及び諸手当の三つにわかれております。基準賃金と申しますのは、本給と家族手当と地域給というような、いわゆる賃金ベースによるものであります。
私はこれに関連いたしまして、第一に現在の給與体系はどのようになつておるか、第二にはこの引上げ率を一八%とせられた根拠、第三にはこの引上げの結果、協会の給與水準は一般民間企業の給與水準の間において、どの程度に位するものであるか、その見込みについてお伺いいたします。
又公社の総裁が今後どういう考え方をいたされますか、まだ話は承わつておりませんが、政府といたしましては、御審議を願つておるところの給與の総額の範囲内において給與体系がきめられるべきものである、かように存じております。まあそう申上げざるを得ないわけであります。
しかしながら、従来からの経過を見てみますと、ちようど労働攻勢の非常にはげしかつたところの二十二、三、四年のころには、これが相当大きく摘発されて参つたのでございますが、その後漸次給與体系が整備されますとともに、官公庁につきましては、割合にそういうふうな漏れが少くなつて来ている現状でございます。その点は税務行政に非常に喜ばしいことであるというふうに考えておるわけでございます。
こういう政治問題の中に正しい給與体系が歪められては私は相成らんと思うのです。大臣はすでにそういうことについては愼重な態度をとつて来ておられると思うので、そのために人事院でも非常に結論を出しにくくなつておるようであります。
大体御趣旨のような精神に基いて、給與体系が盛られておることは事実であります。しかしながら一般公務員との振合いということが、なお強く各方面から考えられるためもありまして、給與そのものが職務の本質にかんがみて、十分報われておるかどうかということについては、検討を要するところであると思うのであります。長崎総裁におきましても、この点に慎重な考慮を払いまして、現に調査をいたしておるはずであります。
○天野国務大臣 この問題はやかましく言われますが、要するに学歴とか、あるいは資格とか、勤続年数とか、そういうものを基礎にして、そうして給與体系を考えればよいのだという考え方です。
○国務大臣(村上義一君) 只今お尋ねの点でありますが、国有鉄道の職員の給與体系は一般国家公務員と異なつておることは、内村さんもよく御承知の通りであります。併し一般公務員の基本給に比較しまして国鉄職員が若干上廻つておるということも御承知だと思うのであります。それらの点を考慮して大体半月で適当だと、不充分かも知れないがこの程度で辛抱願うということになつておるのであります。